|


別表第3(第1条の11関係) (別表第3の種類欄から第4類のみ抜粋)
種別 |
性 質 |
品 名 |
危険物に該当するもの |
指 定 数 量 |
第4類 |
引火性液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20℃で液状である液体に限る) |
1.特殊引火物 |
ジエチルエーテル、ニ硫化炭素のほか、1気圧において発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの |
引火点は、危政令第1条の6並びに危険物の試験及び性状に関する省令で定める試験により測定されたものをいう。以下同じ |
50 L |
2.第1石油類 |
アセトン、ガソリンのほか、1気圧において引火点が21℃未満のもの |
非水溶性液体(水溶性液体以外のもの。以下同じ) |
200 L |
水溶性液体(1気圧において、20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するもの。以下同じ) |
400 L |
3.アルコール類 |
1分子を構成する炭素の原子数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)で、次のものを除く
●上記のアルコールの含有量が60%未満の水溶液
●可燃性液体量が60%未満であって、引火点及び燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ)がエチルアルコールの60%水溶液の引火点及び燃焼点を超えるもの |
400 L |
4.第2石油類 |
灯油、軽油のほか、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもので、次のものを除く
●可燃性液体量が40%以下であって、引火点が40℃以上、燃焼点が60℃以上のもの |
非水溶性液体 |
1,000 L |
水溶性液体 |
2,000 L |
5.第3石油類 |
重油、クレオソート油のほか、1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい、次のものを除く
●可燃性液体量が40%以下のもの |
非水溶性液体 |
2,000 L |
水溶性液体 |
4,000 L |
6.第4石油類 |
ギヤー油、シリンダー油のほか、1気圧において引火点が200℃以上のものをいい、次のものを除く
●可燃性液体量が40%以下のもの |
6,000 L |
7.動植物油類 |
動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出した油で、次により貯蔵保管されているものを除く
●危規則第1条の3第7項に基づきタンク、容器で貯蔵保管されているもの |
10,000 L |
↑ページのトップへ
|
|